今日は保育料を減らすためにできることと、有給休暇の裏ワザについて、実際に私が実践した内容をお伝えしようと思います。
時短勤務で給料が減った時に、手取りを増やす方法はコチラ↓
所得控除で住民税を減らし、保育料を下げる!
保育料がどうやって決まるかざっくりと言うと、住民税から算出されます。
この住民税を下げることができれば、保育料も下げることができます。
住民税を下げるには、所得控除を活用します。
確定申告や年末調整することで、所得税が還付されるだけでなく住民税も下げられるんです。
以下に、私が行った所得控除を挙げてみます。
医療費控除
1月~12月の一年間の医療費(家族全員分)が10万円以上の場合、確定申告することで所得税と住民税が下げられます。
出産費用も医療費の対象になります。
出産費用は、出産育児一時金を利用しても自己負担10万円前後はかかるので、出産した年は医療費控除の「やりどき」です!
翌年2月・3月の確定申告に向けて、出産した1年間にかかった医療費の領収書が必要です。
妊婦健診費・出産による入院費や、もちろん産婦人科以外の受診も対象です。
私は出産予定月の1年間の病院・薬局の領収書や、ドラッグストアで薬を買った時のレシートを残しておきました。
家族全員分の医療費が対象なので、主人にも領収書やレシートの保管をお願いしました。
※医療費控除は過去5年まで遡って申告できますが、領収書が残ってないと申告できません。
医療費控除をしようと思ってでもいない限り、領収書等は破棄してしまうことが多いと思いますので、現在「保育料が高い!」と思って解決策を探している方には参考にならないかもしれません。
もしまた妊娠された際には、ご参考にして頂ければと思います。
配偶者控除と配偶者特別控除
産休に入れば収入がなくなるので、夫の年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除が受けられます。
フルタイムで仕事をしている時は縁がないと思っていたこの控除ですが、産休に入れば対象者になれるのです。
※こちらも5年以内であれば遡って申告できます。
私は産休に入った年の収入が約90万円だったので、その年の主人の年末調整で申告しようと思っていました。
でもなぜか主人の会社に拒否されてしまい、自分で確定申告しました。
通常は夫の年末調整で申告できるはずです。
ちなみに時短で育休復帰した今年の収入も、配偶者特別控除の枠内に収まりそうなので、確定申告しようと思っています。(こちらももちろん通常は年末調整で申告可能。)
時短勤務している方は、産休に入った年だけでなく復帰した年も対象になる可能性があるので、復帰した年の収入は要チェックです!
iDeCoと医療保険料控除
こちらは出産等に関わらず、毎年の年末調整で申告しているものです。
産休に入った年の私の年末調整は、「派遣会社から年末調整の書類が家に郵送され、記入して派遣会社に返送」するという流れでした。
0歳児クラスの保育料 9月からは下がる!
我が家の子は4月から保育園の0歳児クラスに通い始めました。
その年の8月までの保育料は、フルタイム出勤していた頃の住民税が反映されていて、毎月「保育料高いよ~~」と嘆いていました。
しかし同年の9月からは、保育料が17,000円も下がりました。
下がった理由は、主に産休・育休中により収入がなかったころの住民税が保育料に反映されたからです。
※4月~8月の保育料は前年度、9月~翌年3月までの保育料は当年度の住民税から算定されます。
0歳児クラスから預けている場合は、その年の9月には保育料が下がるということです。
その下がった17,000円の中には、前述の医療費控除や配偶者控除の恩恵も加わっています。
(iDeCoと医療保険控除は、妊娠前からしていたので保育料の変化には関係ありません。)
0歳児クラスから預けている方は、「9月からは保険料が下がる!」と思って乗り切りましょう。
私は、先日ご紹介した「育児休業終了月変」の反映と9月からの保育料決定通知が届いたのがたまたま同じくらいの時期だったので、一気にひと月27,000円ほどの節約ができることがわかり、うれしかったです。
有給休暇利用の裏ワザで、有給時間を延ばす!
最後に小ネタをご紹介します。
有給休暇の利用方法が「午前休み」と「午後休み」にしか分けられない場合にのみ有効です。
子供を保育園に預けていると、子供が熱を出したり、または自分が子供から病気を移されたりして休まざるを得ないことが増えます。
その結果どんどん有休がなくなります。
有休がなくなってしまうと欠勤となりその分給料が減るので、有休は節約したいですよね。
ある日ふと思いついて派遣会社に確認してみました。
「1日の休みを、午前中は欠勤にして午後は有休にすることはできますか?」
これが可能なら、勤務時間が少ない午前中だけを欠勤にして、勤務時間が長い方の午後だけを有休扱いにできます。
でも消化するのは「半日分の有休」だけなので、別日に休んだ時も同じ処理をすると、「1日分の有休消化」で「1日+α」分の給料が得られます。
どういうことが具体的に例を出すと、
通常勤務時間:9時~18時 終日休む 有休申請:午前中欠勤、午後有休⇒消化される有休は半日 休憩時間を除く13時~18時の5時間が有休扱いになる。別の日に終日休んだ時も、同じように有休申請を出す。 消化される有休日数は1日分だけだが、実際には10時間分の給料が出る。 |
ということです。
わかりやすいように8時間勤務で例えました。
午前か午後、どちらか勤務時間が長い方を有休扱いにすればいいです。
時短勤務だと、勤務時間自体が短いのでその分恩恵も少なくなります。
勤務時間が9時~16時の場合だと、午前と午後全く同じ時間なので、意味がないということもあります。
※このような申請が可能なのか、事前に派遣会社や総務課担当の方等に必ず確認してくださいね。社内規程によりできないところもあると思います。
※1時間ごとに有休申請できる制度だと、この方法は使えません。
私の場合は、派遣会社に確認したところ問題なかったので、有休の節約にこの方法を利用していました。
育休復帰してからは、有休が付与されたばかりなのでまだ余裕がありますが、これから先どんどん減っていくと思うのでまたこの方法を使っていこうと思います。
(午前と午後、1時間しか差がありませんが。。)
微々たるものなので、書きながら「なんてせせこましいんだろう」と思いました。
でも年間最大20日有休が付与されるとして、全てをこの方法で申請すれば、20日×例えば1時間=20時間もの差額給料がもらえます。
時短6時間勤務だと3日と半日分の給料に相当します。
そう考えると大きいですよね。
まとめ 保育料を下げ、有休も節約しよう
私が実施した保育料を下げる所得控除と、有休の裏ワザをご紹介しました。
- 保育料のためにも、所得控除(確定申告・年末調整)でできるだけ住民税を下げよう
- 出産した年は、医療費控除と配偶者控除が狙い目!
- 有給休暇を節約して、休んでも給料がもらえる時間を増やそう
育休復帰したママのお役に立てればうれしいです。
それではおやすみなさい。
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