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働く時間をおさえて正社員から派遣社員になりたい。でも就労時間が足りなくなって今の保育園には行けなくなるかも。
子どもが3歳になるから、保育園から幼稚園に転園させたい。私もフルタイムパートから勤務時間を少なくして派遣になりたいな。
子育て中の主婦が転職するには、子どもの預け先の事情も含めて検討する必要があるから大変ですよね。
ワーママが働く時間を減らそうとすると、子どもが通っている保育所などの利用を続けられなくなってしまうケースがあります。なぜなら、保育所などを利用するための就労条件が満たせなくなるからです。
この場合、幼稚園(3歳以上)や認可外保育園への転園が必要なこともあります。
反対に子どもが3歳になるタイミングで保育園から幼稚園に転園させたいという場合は、働く時間を減らしても問題ありません。幼稚園の教育時間利用には就労条件がないからです。
私は、子どもが0歳のころから認定こども園に預けて働いている現役の派遣社員ママです。
派遣社員ママとして働くことは、家事育児と仕事の両立がしやすく心にゆとりを持てる働き方だなと実感しています。
この記事では、子どもの預け先を「保育所」などから「幼稚園」に転園させて、さらにママが派遣社員になるための具体的なステップを解説します。
お仕事の雇用形態(正社員・契約社員・パートなど)は問いません。
子どもを認可外保育園に転園させる場合のステップはこちら
【子どもを認可外保育園に転園】正社員・パート主婦が保育園を利用せずに派遣社員になるには?
この記事を読むと、子どもの転園やワーママが派遣社員になるために必要な行動や押さえておきたいポイントがわかります。
結論から言うと、現在利用している園と転園を希望する幼稚園の状況や、ママがいつ退職するかにより必要な手順や確認事項が変わります。
前提条件①:働くために子どもを保育所などに預けていること
まず初めに、本記事の対象とする子どもの状況について説明します。本記事では、両親が働くために子ども何かしらの保育施設に預けているケースを対象とします。保育の認定区分は問いません。
- 保育の認定区分とは?
- 子どもの年齢や保育の必要性の有無により、1号認定・2号認定・3号認定のいずれかに区分されます。
認定区分によって、利用できる保育施設が異なります。
認定区分の種類は以下のフローをご参照ください。
認定区分別の利用できる施設と概要は、以下の表をご参照ください。
認定区分 (年齢) | 利用できる施設 | 特徴 | 利用時間 | 利用できる保護者 | 無償化 |
---|---|---|---|---|---|
1号認定 (3~5歳) | 幼稚園 | 小学校以降の教育の基礎を つくるため、幼児期の 教育を行う | ・昼過ぎごろまでの教育時間 ・園により午後や土曜日、 夏休みなどの長期休業中の 預かり保育 | 制限なし | 月額上限 2.57万円 |
認定こども園 | 幼稚園と保育所の機能や 特徴をあわせ持ち、 地域の子育て支援も行う | ・昼過ぎごろまでの教育時間 ・保育を必要とする場合は 夕方までの保育を実施 ・園により延長保育も実施 | 利用料が 無償 | ||
2号認定 (3~5歳) | 保育所 | 就労などのため、 家庭で保育のできない 保護者に代わって保育する | ・夕方までの保育 ・園により延長保育を実施 | 保育を必要とする事由 に該当すること | |
認定こども園 | 幼稚園と保育所の機能や 特徴をあわせ持ち、 地域の子育て支援も行う | ・昼過ぎごろまでの教育時間 ・保育を必要とする場合は 夕方までの保育を実施 ・園により延長保育も実施 | 制限なし | ||
3号認定 (0~2歳) | 保育所 | 就労などのため、 家庭で保育のできない 保護者に代わって保育する | ・夕方までの保育 ・園により延長保育を実施 | 保育を必要とする事由 に該当すること | 住民税非課税世帯 を対象として 利用料が無償 |
認定こども園 | 幼稚園と保育所の機能や 特徴をあわせ持ち、 地域の子育て支援も行う | ||||
地域型保育 | 保育所より少人数で 0~2歳の子どもを保育 (家庭的,小規模,事業所内, 居宅訪問型保育の4種) |
参考:よくわかる「子ども・子育て支援新制度」−こども家庭庁
幼児教育・保育の無償化概要-こども家庭庁
認可外保育施設は、市町村の認定なしで利用できます。
ただし、保育料無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
本記事では、以下2つの条件を満たす家庭において、子どもの転園とママの派遣社員への転職について解説します。
- 子の両親は共働き(両親の雇用形態は問わない)
- 子が何かしらの保育施設を利用しているが、事情により幼稚園に転園させたい(3歳以上が対象)
前提条件②:家計を主に支えるのはママ以外の人であること
派遣社員のデメリットの一つとして、「正社員よりも年収が下がる」「正社員よりも雇用が不安定」という点があります。
世帯の家計を主に支えている人がママの場合、そのママが派遣社員になると世帯年収が激減してしまう可能性があります。
生活資金が極端に減ると、「ママが心にゆとりをもって育児と仕事を両立できる」という
派遣社員ママ最大のメリットが活かせなくなってしまいます。
そのため本記事では、「家計を主に支えるのは夫(または夫以外の家族やパートナー)」というモデルケースを想定しています。
【子どもを幼稚園に転園させる】働く主婦が派遣社員になるためのポイント
転職後に保育所などの就労条件を満たせなくなるときは、幼稚園や認可外保育園への転園も検討してみましょう。希望する教育が受けられるのが魅力で、あえて幼稚園や認可外保育園を選択する家庭もあります。
幼稚園や認可外保育園は就労条件がないことが多いため、保育所よりも比較的転園しやすいです。
どちらも保育所などと同じく、3歳児クラスからは利用料無償化の対象です。
無償化の条件や金額の上限あり
もし今利用している保育施設が認定子ども園(2号認定=3〜5歳児)の場合は、保護者の就労時間が短くなっても1号認定として同じ園を継続利用できます。
(認定こども園に連絡すれば、園から市町村に1号認定を申請してくれます。)
幼稚園は専業主婦ママが利用するイメージがあるかもしれません。しかし「預かり保育」がある幼稚園なら、保育園と同じように両親が働いていても子どもを預けることができます。
以下では、幼稚園への転園方法について解説します。利用条件は園により異なるため、以下のことに気をつけましょう。
チェックポイント
- 入園条件・預かり保育の有無・就労証明書の要否を幼稚園に確認する
- 求職中の「猶予期間」を、利用中の園と転園先の幼稚園に確認する
- 預かり保育の無償化を希望する場合、市町村より「保育の必要性の認定」を受ける
入園条件・預かり保育の有無・就労証明書の要否を幼稚園に確認する
幼稚園には満3歳から小学校入学前の3年間の「3年保育」と満4歳からの「2年保育」があり、なかには受験が必要な幼稚園もあります。入園条件は園により異なるため、空きがあるかどうかも含めて幼稚園に直接確認しましょう。確認した入園条件に沿って、入園の申請や準備を始めます。
幼稚園の教育時間は一般的に9時~14時です。延長したい場合は「預かり保育」をしているかも確認しましょう。預かり保育の利用には、「月に○時間以上の就労」のような条件を定めている園もあります。その場合、就労証明書の要否も確認するとよいです。
就労条件は、利用している園と転園を希望する園両方の情報を確認しましょう。
確認した就労条件を参考に、派遣社員になってからの働きたい時間を調整しましょう。もし預かり保育の就労条件が満たせない場合は、以下のような対策があります。
- 派遣のお仕事で希望する就労時間を延ばす
- 幼稚園の預かり保育を利用せず、教育時間のみ利用する
- 就労条件がない、またはゆるい他の幼稚園や認可外保育園を検討する
幼稚園に就労証明書が必要な場合、ママの転職前と後で発行してもらう会社が異なります。子どもの転園のタイミングに合わせて、対象となる会社に依頼しましょう。
- 転職前の就労証明書
- 退職する予定の現職の会社に依頼する。
転職後に派遣会社より改めて就労証明書を発行してもらい、園へ再提出する。
- 転職後の就労証明書
- 派遣会社に依頼する。
子どもが転園する前に転職した場合、現在利用している園(または市町村)にも提出が必要か確認しておく。
「転職後」=派遣先が決まり、派遣会社と就労の契約を交わした状態
利用している園と転園希望の幼稚園、両方の利用条件を確認しておきましょう。
求職中の「猶予期間」を、利用中の園と転園先の園に確認する
利用している園や転園したい幼稚園の預かり保育に就労条件があり、かつ派遣のお仕事が決まる前に退職する場合は、求職中の「猶予期間」があるかどうかもそれぞれの園に確認しましょう。
- 猶予期間とは?
- 退職してから次の勤務先が決まるまで保育施設の利用を継続できる期間。
どのくらいの期間かは園により異なります。
猶予期間中に転職先(派遣先)が決まらなければ、利用している園を退園となってしまったり、幼稚園の預かり保育が利用できなくなる可能性があります。無収入のなか利用料の支払いを続けることにもなります。
急いで派遣先を決めないとという焦りから、納得のいかない派遣先で妥協してしまうということにもなりかねません。
なるべく求職期間が長くならないように、ある程度派遣のお仕事探しを進めてから退職することをおすすめします。園にかかる毎月の費用を確認し、お仕事が決まる前に退職しても数ヶ月間は支払いに問題ないかも確認しておきましょう。
園の利用に就労条件がある場合、退職後は速やかに園に連絡しましょう。
退職したことはすぐに園が把握できるものではありません。しかし連絡していないことがバレると、利用している園を強制退園となったり、その後再び利用申請する際 かなり不利になる可能性があります。
派遣先が決まってから退職の報告をしたい気持ちはあるけど、今後のためにも連絡はちゃんとしておこう。
預かり保育料の無償化を希望する場合、市町村より「保育の必要性の認定」を受ける
幼稚園の無償化については、以下のとおりです。
幼稚園の無償化
概要
- 幼稚園 3~5歳の子どもの利用料のうち、月額上限2.57万円が無償化
- 幼稚園の預かり保育
「月内の利用日数に450円を掛けた額」と「実際の預かり保育料」を比較し、小さいほうが月額1.13万円まで無償
市町村から「保育の必要性の認定」を受ければ無償化の対象 - 通園送迎費、食材料費、行事費などは実費負担
(年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは、おかずやおやつ等の費用が免除) - 子ども・子育て支援制度の対象とならない幼稚園は、認定や利用料の請求について市町村に要確認
参考:幼児教育・保育の無償化概要-こども家庭庁
- 子ども・子育て支援新制度移行済みの幼稚園
- 市町村ごとに定める所得に応じた負担額のみを支払う仕組み
- 子ども・子育て支援新制度移行前の幼稚園
- 園ごとに定める一律の保育料を支払ったあと、所得に応じキャッシュバックされる仕組み
幼稚園利用による1号認定の申請が必要かどうかは、市町村により異なります。
対して、預かり保育を無償化するための認定には、必ず市町村へ無償化の申請が必要です。
現在保育所などに通っている場合でも、認定区分が異なるため新たに無償化の申請が必要な場合があります。利用費の無償化を希望する場合は、申請について幼稚園または市町村に確認しましょう。
(保育施設が違っても、市町村規定の就労時間は同じであるため。)
転園で保育の種類が変わると認定区分も変わるため、改めて市町村への申請が必要です。
派遣社員になるための具体的なステップ
子どもが幼稚園に転園する場合、ママが派遣社員になるためのステップは以下のとおりです。
- 入園条件・預かり保育の有無とその就労条件・就労証明書の要否
- 求職中の猶予期間
(預かり保育に就労条件があり、派遣のお仕事が決まる前に退職する場合) - 1号認定への切り替えに申請が必要か
転園後、条件を満たす場合は預かり保育の「保育の必要性の認定」を受けましょう。
- 就労条件
- 求職中の猶予期間
(利用中の園に就労条件があり、派遣のお仕事が決まる前に退職する場合)
利用中の園に就労条件がある場合、退職後は速やかに連絡しましょう。
派遣求人サイトなどからお仕事に応募します。
対面や電話、WEBなどで面談を行います。希望する勤務条件や職種、スキルレベルを伝え、適切な案件を紹介してもらうための情報を共有します。
派遣会社が、登録者の希望やスキルに合った派遣先を紹介してくれます。
就業を始める前に、派遣先から面談を受けたり、職場見学ができる場合があります。
派遣先が決まれば、派遣会社と契約を締結し、仕事が始まります。
雇用契約を結んだあと、派遣会社に発行してもらいます。発行には時間がかかることもあるため、就労証明書が必要な場合は前もって派遣会社に伝えておきましょう。
就労証明書のほかに、市町村指定の変更届も提出する必要があります。
ステップ⑧と⑨は、園から必要と言われた場合にのみ対応
【初めての派遣登録でも安心】子育て中の主婦が派遣社員になるには?【ポイントと基本の7ステップ】
まずは、転園を希望している幼稚園への確認からしてみましょう。
派遣社員に転職するワーママが退職するタイミングは?
ママの退職と子どもの転園におすすめのタイミングは、転園先の就労条件の有無や、いつ派遣のお仕事を決めるかによっても変わります。
該当するリンクをクリックしてください。
転園先幼稚園の預かり保育に就労条件があり、派遣のお仕事を決めてから退職する場合
- ママの退職手続き
- 契約が完了している⑦~⑨ステップの間に退職手続きを行いましょう。契約=「派遣のお仕事を始められるという約束」になるからです。
契約前に退職の手続きを進めてしまうと、万が一契約が白紙になれば無職(求職中)となり、転園前の保育園を退園となってしまったり、預かり保育を利用できなくなる可能性があります。
退職前の引継ぎなどに一定の期間が必要な場合は、就労開始日について派遣会社へ事前に相談しておきましょう。
- 就労証明書
- 勤務先変更の届け出や就労証明書の提出が必要な場合があるため、通園中の園に必要書類を確認しましょう。
転園後に「保育の必要性の認定」を申請する場合、市町村にも就労証明書の提出が必要になります。
転園するタイミングで所属している会社に、就労証明書の発行を依頼しましょう。
- 子どもの転園
- 幼稚園側から入園の承認があれば①~⑨ステップのどのタイミングでも可能です。
園に就労条件があっても、派遣契約してから退職するなら退園のリスクはありません。
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転園先幼稚園の預かり保育に就労条件があり、派遣のお仕事が決まる前に退職する場合
- ママの退職手続き
- ①~⑨ステップのどのタイミングでも退職手続きを行えます。
転園前の保育園退園や預かり保育が利用できなくなることを避けるため、求職期間が長くならないようになるべく大きい番号のステップでのタイミングで退職することをおすすめします。
- 就労証明書
- 勤務先変更の届け出や就労証明書の提出が必要な場合があるため、通園中の園に必要書類を確認しましょう。
転園後に「保育の必要性の認定」を申請する場合、市町村にも就労証明書の提出が必要になります。
転園するタイミングで所属している会社に、就労証明書の発行を依頼しましょう。
- 子どもの転園
- 幼稚園側から入園の承認があれば①~⑨ステップのどのタイミングでも可能です。
気持ちは早く退職してしまいたいかもしれませんが、転職活動はなるべく進めておくことをおすすめします。
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転園先幼稚園の預かり保育に就労条件がない、または預かり保育を利用しない場合
- ママの退職手続き
- ①~⑨ステップのどのタイミングでも退職手続きを行えます。(就労条件がないため、⑧・⑨のステップは不要である可能性が高いです。)
求職期間中も利用費の支払いは続くため、なるべく大きい番号のステップでのタイミングで退職することをおすすめします。
- 就労証明書
- 勤務先変更の届け出や就労証明書の提出が必要な場合があるため、通園中の園に必要書類を確認しましょう。
「保育の必要性の認定」を申請する場合、市町村にも就労証明書の提出が必要になります。
転園するタイミングで所属している会社に、就労証明書の発行を依頼しましょう。
- 子どもの転園
- 幼稚園側から入園の承認があれば①~⑨ステップのどのタイミングでも可能です。利用料を比較して、転園先の方が安ければ早めに転園することもできます。
就労条件がないと退園の心配がないので、派遣のお仕事探しに専念できますね。
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まとめ 通っている園と転園先幼稚園の状況を確認して、効率的に派遣社員に転職しよう
子どもを幼稚園に転園させる場合、ワーママが派遣社員になるための具体的なステップを解説しました。
希望する幼稚園の預かり保育に就労条件があるかどうか、また派遣契約が退職の前か後かによって、必要な確認事項が異なります。
利用中の園や、転園を希望する幼稚園への確認・連絡事項
- 入園条件・預かり保育の有無とその就労条件・就労証明書の要否
- 休職中の猶予期間
- 退職後は、速やかに利用中の園に連絡する
- 1号認定への切り替えに申請が必要か
- 預かり保育を利用する場合は市町村に申請し、「保育の必要性の認定」を受ける
ママの就労状況
- 派遣のお仕事を決めてから退職
- 派遣のお仕事が決まる前に退職
以上の条件の掛け合わせにより、必要な手順や確認事項が変わります。
あてはまる条件のステップを参考にしてもらえるとうれしいです。
まずは各ステップの①から始めてみてくださいね。
小さい子どもがいるママにとって、派遣社員のお仕事は今よりも精神的・時間的に楽にさせてくれるはずです。
ママの転職活動を応援しています!
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